金融商品の販売等に係る勧誘方針

当社は「金融商品の販売等に関する法律」第9条に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針を以下の通り定め、公表いたします。なお、「金融商品の販売等に関する法律」における「金融商品の販売」には、「不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結」を含んでいます。


お客様への勧誘の基本姿勢について
〇投資勧誘にあたっては、お客様の知識、投資経験、投資目的及び財産の状況等に応じて、適合した商品の勧誘に努めます。

お客様への勧誘の方法及び時間帯について
〇お客様に、適切な投資判断を行っていただくために、商品の内容や市場リスク等様々なリスクの内容について、あらかじめ書面の交付等により十分かつ正確な説明に努めます。
〇お客様からの信頼確保に努め、金融商品取引業その他の関連法令規則等に則った適正な勧誘を行います。
〇電話や訪問等による勧誘に当たっては、お客様のご迷惑にならないよう時間帯・場所・方法について十分に配慮いたします。

適正な勧誘の確保について
〇お客様に対して適切な勧誘が行われるよう、社内管理体制の整備や商品知識の習得などに努めます。
〇お客様からのお問い合わせには適切に対応するよう努め、お客様のご意見・ご要望を営業活動に生かしてまいります。